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  • 2024/05/27

【2024年4月施行!】改正された「不正競争防止法」について解説!

こんにちは。「FinalCode」製品担当です。
2024年4月に「改正不正競争防止法」が施行されました。
今回は、情報セキュリティメーカー「デジタルアーツ」の製品担当者が、改正された「不正競争防止法」と、弊社製品で実現可能な対策方法についてご紹介いたします。

不正競争防止イメージ

1.「不正競争防止法」とは

「不正競争防止法」とは、「事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置などを講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与すること」を目的として定められた法律です。

【不正競争の具体例】
(例1)
品質等誤認惹起行為
・豚肉を混ぜたひき肉を「牛ミンチ」と表示して出荷。

(例2)
営業秘密の侵害行為
・半導体メモリーの技術データが業務提携先の元従業員によって海外の競合メーカーに流出。

(例3)
著名表示等の冒用
・自社のヒット商品と同じ商品名・形態の商品を、他社が販売。

上記のような行為を禁止しているのが、「不正競争防止法」です。

■なぜ「不正競争防止法」は改正されたのか

それでは、なぜ今回「不正競争防止法」は改正されたのか。要因の1つとして、主に近年のIT技術の進展が考えられています。

近年のIT技術の進展は、社会全体の経済構造やビジネスモデルに大きな影響を与えています。中小企業やスタートアップ企業は特にその影響を強く受け、彼らの活動内容は一段と多様化を遂げ、競争環境の激化が見られています。その中で、デザインやブランドなど独自のビジネス価値を守るための法的保護がますます重要となりました。

しかし、改正前の「不正競争防止法」では、不十分な箇所があり、特に「デジタル空間における商品形態の模倣」と「国際的な不正行為事案に対しての処罰」に関しては法整備が行き届いていませんでした。そのため、このような情勢に対応するために今回、2024年4月より「改正不正競争防止法」が施行されました。

■改正における2つのポイント

今回の改正におけるポイントは大きく分けて2つあります。
①デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化
②国際的な事業展開に関する制度整備

「① デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化」では今まで対応ができていなかった、商品形態の「デジタル空間における模倣」を禁止し、不正に模倣された場合は差止請求権等を行使することができるようになりました。

また、その他にも、法で守ることができる重要情報の範囲の拡張や、不正に模倣された場合の損害賠償が、従来よりも高い金額を請求することが可能となりました。

「② 国際的な事業展開に関する制度整備」では、従来では適切に処分することができなかった、国外において日本企業の営業秘密が侵害された場合についても、日本の裁判所に訴訟を提起することが可能になりました。

同時に、OECD外国公務員贈賄防止条約をより高い水準で的確に実施するために、外国公務員贈賄に対する罰則が強化・拡充されました。

2.「不正競争防止法」における「営業秘密」とは

このように今回の「不正競争防止法」の改正によって、新たに法律で守ることが可能な重要情報の範囲が拡張され、不正競争に関わる様々な行為に対しての罰則が改正されました。その中でも、特に「営業秘密」の侵害に関しては、他の行為と比べて重い罰則が規定されています。


			営業秘密の侵害…10年以下の懲役、もしくは2,000万円以下の罰金、またはその両方
			その他の侵害…5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金、またはその両方

【参考】
なぜ「営業秘密」の侵害は他の行為と比べて処罰が多いのか。その原因の1つに昨今増加傾向にある内部不正による「営業秘密」の漏えいが考えられます。独立行政法人IPAによる「情報セキュリティ10大脅威2024」でも、前年4位であった「内部不正による情報漏えい」が3位に浮上しており、内部不正の脅威が増していることが分かります。

IPA「情報セキュリティ10大脅威2024」
※出典:IPA「情報セキュリティ10大脅威2024」
https://www.ipa.go.jp/security/10threats/10threats2024.html

では、企業の持つ様々な情報が、改正「不正競争防止法」の中で、「営業秘密」と判定されるためにはどうすればよいのでしょうか。「不正競争防止法」では、「営業秘密」だと認められるためには以下3つの要件を満たす必要があるとされています。

有用性・秘密管理性・非公知性

■「秘密管理性」を満たすために有効なIRMとは

このように「有用性」「秘密管理性」「非公知性」、以上の3つを満たせばその情報は「営業秘密」として認められ、改正によって保護強化された「営業秘密」に該当するようになります。
しかし、「営業秘密」の3要件の中で、「秘密管理性」が満たされずに「営業秘密」として認められないケースは多々あります。
「秘密管理性」の要件を満たすためには、秘密管理をしている意思を従業員に示す必要があるのですが、ここが不十分なために「営業秘密」として認められないのです。

これに対する有効な手段としてIRM製品による保護が挙げられます。IRMとはInformation Rights Managementの略称で、文書ファイルを暗号化し、閲覧や編集を制限したり開封・操作履歴を取得することができるソフトウェアのことを指します。

IRM製品により、「営業秘密」として扱いたいファイルを守ることで、秘密管理をしているという意思表示になり、くわえて根本的なセキュリティ対策を行うこともできます。

3.「秘密管理性」を示すことが可能な、ファイルセキュリティ「FinalCode」とは

ファイルそのものを暗号化することで「秘密管理性」を示すことができ、高い利便性と安全性を提供できるのが、IRM製品の「FinalCode」です。

「FinalCode」ではフォルダーにファイルを格納するだけでファイルを暗号化する「共有フォルダー自動暗号化」機能があり、手間なく企業内の重要情報を暗号化し、内外に対して「秘密管理」をしていることを示すことが可能です。

また、1つのファイルに対して役職者、一般社員、派遣社員などの権限レベルに応じた閲覧・操作権限も紐づけることが可能なため、従来のZIP暗号化のような単一権限しか付与できないものと比べて柔軟な暗号化運用をすることができます。

さらに、その他にもクライアントモジュールをインストールしていなくても、暗号化ファイルをブラウザー上で閲覧ができる「ブラウザービュー」機能など、利便性を損なわずにセキュリティを向上できる機能が「FinalCode」には様々あります。

「営業秘密」からの情報漏えいを対策したい方は、この機会にぜひご検討ください!


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