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- 2026/02/24
令和8年改正個人情報保護法案のポイントを解説
令和8年改正個人情報保護法のポイントと、FinalCodeの高度な暗号化について解説します。
こんにちは。「FinalCode」製品担当です。
2026年、個人情報保護法の改正が予定されています。今回の改正は、いわゆる「3年ごと見直し」に基づくもので、2026年1月9日に個人情報保護委員会から「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しの制度改正方針」が公表されました。
本記事では令和8年改正個人情報保護法のポイントと、「FinalCode」の高度な暗号化について解説します。
1. 「令和8年改正個人情報保護法」のポイント
今回の改正では、デジタル社会の進展やAI技術の急速な普及を背景に、データ利活用を促進しながらも個人の権利利益をいかに守るかをテーマと方針が公表されています。
今回の改正は大きく四つの方向性で整理されており、データ利活用の促進、リスクに応じた規律の整備、不適正利用の防止、そして規律遵守の実効性確保です。
適切なデータ利活用の推進
現行法では統計情報等の作成にのみ利用される場合でも原則同意取得が必要とされていますが、改正法では統計情報の作成やAIアルゴリズムの学習など、個人が特定されない形での利用については、一定の条件のもとで本人同意を不要とする方向が検討されています。これは、企業や研究機関が安心してデータ分析やAI開発に取り組める環境を整備する狙いがあります。
また、同意取得が困難な場合であっても公益性が認められるケースなど、従来よりも柔軟な例外規定の整備が検討されています。医療分野や学術研究分野においても、実態に即した規律への見直しが想定されています。
リスクに適切に対応した規律
データ利用の高度化とともにリスクも変化しており、それに応じたルールの見直しが行われます。特に未成年者の個人情報の取扱いについては、保護の必要性が強く意識されており、16歳未満の者が本人である場合、同意取得や通知などの手続きにおいて法定代理人を対象とすることが明文化されます。また、未成年者の保有個人データについては、利用停止等の請求要件が緩和される予定です。
生体情報に関する規律も強化され、顔特徴データなどについてはその取扱いに関する一定事項の周知が義務付けられ、利用停止請求の要件も緩和されます。また、オプトアウト制度に基づく第三者提供は原則として禁止される方針です。
さらに、データ処理を委託された事業者に対する義務の見直しも行われます。委託先であっても、委託された個人データを適正に取り扱う責任がより明確化される見込みとなります。
不適正利用等の防止
個人データが犯罪行為や悪質な勧誘等に利用されるリスクが高まっていることを受け、規律が強化されます。
特定の個人に対する働きかけが可能となる個人関連情報などについては、不適正利用および不正取得が明確に禁止されます。これにより、電話番号やメールアドレスなどを悪用した迷惑行為への抑止力が高まることが期待されています。
また、オプトアウト制度に基づく第三者提供を行う場合には、提供先の身元や利用目的を確認する義務が新たに課されます。形式的な通知だけでなく、実質的な安全性を確保するための仕組みが強化されることになります。
規律遵守の実効性確保
不適切な取扱いがあった場合の是正措置を充実させるとともに、将来の違反行為を抑止するための制度が整備されます。
まず、違反行為の是正を迅速に求められるよう、命令の要件が見直されます。さらに、違反行為に関する事実を本人に通知または公表することなど、本人の権利利益の保護に必要な措置をとるよう勧告・命令することも可能になります。
罰則についても強化が予定されており、個人情報データベース等の不正提供については加害目的の提供行為も処罰対象となり、法定刑が引き上げられます。また、詐欺行為などにより個人情報を不正に取得する行為に対しても罰則が新設されます。
さらに、重大な違反行為に対しては課徴金制度が導入されます。不適正利用、不正取得、違法な第三者提供、統計作成等の特例に違反した目的外利用や第三者提供などが対象となり、違反行為によって得られた財産的利益相当額の納付を命じることが可能となります。
2. 個人情報保護法で求められる「高度な暗号化」とは
データ利活用の促進とともに、不適切利用等の規定強化がなされ、さらに個人情報の保護が求められていきます。
現行法でも、個人情報の漏えいが発生した、あるいはそのおそれがある場合には、原則として「個人情報保護委員会」および「本人」への報告が義務付けられています。
しかし一定の条件を満たす場合には、この報告義務が免除されるケースもあり、その一つが、「高度な暗号化等の秘匿化が施されている場合」です。
個人情報保護法における「高度な暗号化」とは、仮に情報が外部に流出したとしても、第三者が内容を容易に読み取ることができないよう、十分な技術的対策が講じられている状態を指します。
具体的には、電子政府推奨暗号リストに掲載されている暗号化技術を適切に実装していることが要件のひとつとされています。加えて、遠隔操作によるデータの削除機能や、第三者による復号が事実上不可能な設計となっていることも重要な要素です。
このような高度な暗号化が施されている場合、情報が漏えいしたとしても実害が発生するリスクは低いと判断され、報告義務の対象外となることがあります。
3. 「FinalCode」の高度な暗号化
デジタルアーツが提供するファイル保護・遠隔削除ソリューション「FinalCode」による暗号化では、個人情報保護法における高度な暗号化を実現します。
「FinalCode」は「守る」「追跡する」「後から消せる」の3つの特徴でファイルを強固に守り、万が一窃取されても第三者がファイルの中身を閲覧することはできません。
実際に「FinalCode」でファイルを暗号化していたことでランサムウェア感染時にも顧客情報を守り、個人情報保護委員会に報告した際にも高度な暗号化による秘匿化がなされていると判断が下った事例があります。
この機会にぜひ、改めて個人情報保護に関する見直しを実施いただけますと幸いです。


